2014年8月29日(金)
和解離婚となった理由
本人尋問も終え、あとは裁判官の「判決」を待つだけです。
親権者の指定はこれまでの話からすると、ほぼ私となると思います。
この日、裁判官は判決を下す前に再度、最後の「和解」を勧告してきました。
『子供達のためにも、「お父さんとお母さんは話し合って離婚する事になったんだよ」と言えるように』と。
妻はこの和解勧告に合意し、「判決」ではなく、「和解」といった形で離婚が成立しました。
面会交流、養育費についての話し合い
成立したあとは面会交流の回数や、養育費の話し合いが行われました。
相手からの申し出は、
- 毎週末3人揃って宿泊を伴う面会。
- 養育費の支払いはなし。
そんな馬鹿な話は認める訳にはいきません。
養育費については、私の収入、相手の収入から裁判所の算定表にて算出すると
3人で7,000円/月となりました…
20,000円/月くらいは払って欲しかったですが、仕方がないですね…
次に面会交流についてですが、押し問答をして、長男は家出騒動などもあり、好きな時に会える事としてあるため、毎週末の面会、次男と長女は月1回週末に宿泊を伴う面会。
と話がまとまりかけましたが、それでは次男の面会交流が今までより減ってしまうとの事から、「次男は月2回、週末に宿泊を伴う面会としてほしい」と相手は申し出てきました。
私はどうせそのうち疎遠になってしまうだろうと浅はかな考えをしてしまい、養育費を切りのいい7,000円/月を10,000円/円とするならばそれを認めるとしてしまい、その結果
面会交流
- 長男 → 毎週末宿泊を伴う面会
- 次男 → 月2回週末宿泊を伴う面会
- 長女 → 月1回週末宿泊を伴う面会
養育費
- 長男 → 4,000円/月
- 次男 → 3,000円/月
- 長女 → 3,000円/月
で話がまとまりました。
この時に次男の面会交流を増やしてしまった事が今では悔やまれます。
和解条項内容
和解条項
1 原告及び被告は,被告の申出により,本日和解離婚する。
2 原告と被告との間の長男,次男及び長女の親権者を,いずれも父である原告と定め, 今後, 同人が監護養育する。
3 被告は,原告に対し,第2項記載の長男,次男及び長女の養育費として,平成26年9月から同長男,次男及び長女がそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで,次のとおり,毎月末日限り, 原告名義の銀行に振り込む方法により支払う。振込手数料は被告の負担とする。
(1)長男につき,月額4000円
(2)次男につき,月額3000円
(3)長女につき,月額3000円
4 原告は,被告に対し,被告が第2項記載の長男,次男及び長女と,次のとおり,土曜日午前9時頃から日曜日午後5時頃までの間に,宿泊を伴う面会交流をすることを認め,その日時,場所及び方法等は,その都度,同長男,次男及び長女の福祉に配慮して,原告と被告との間で事前に協議して定める。
(1)長男につき,毎週
(2)次男につき,月2回
(3)長女につき,月1回
5 原告と被告との間の別紙年金分割のための情報通知書記載の情報に係る年金分割についての請求すベき按分割合を0.5と定める。
6 原告及び被告は,その余の請求をそれぞれ放棄する。
7 原告及び被告は,以上をもって,本件離婚に関する一切を解決したものとし,本和解条項に定めるほか, 財産分与,慰謝料等名義の如何を問わず,互いに金銭その他の請求をしない。
8 訴訟費用は,各自の負担とする。
以上
裁判が終わって
そして裁判が全て終わり、裁判所の玄関を出ようとした時に、相手からメールが届きました。
なんだろうと思い確認すると、
そんな事は分かっているが、そんなにすぐに送ってこなくても…と思いました。
これにて長かった離婚問題も終えて、やっとモヤモヤが取れて気分が晴れました。
が、約1年後にまた裁判所に来るなんてこの時は思ってもいなかったです…
離婚・親権で悩んでいる方のお話を聞き心を楽にします 探偵依頼、調停、離婚裁判、親権変更調停、色々体験してきました