2014年6月27日(金) 長男と海へ行く
この日長男の学校は、学校の荷物が一式妻のアパートにあり、長男が気持ちが落ち着かないと言うので休ませることにしました。
そして午前中は私の母が自宅で長男と一緒に過ごし、午後は長男の気持ちを楽にしてやるために、私が仕事を休んで長男と一緒にサーフィンに行きました。
土曜日、日曜日もこちらでゆっくりさせてあげたい気持ちと、部活動の場に妻が現れて長男を連れ去る恐れがあるため、週末の部活は休む旨を部活動の顧問の先生に伝えに夕方中学校まで行きましたが、先生は面談中で不在でした。
そのため家庭の事情を知っている学年主任の先生と話し、週末の部活は「家庭の事情で休む」と顧問に伝えておいてくれるとの事でした。
2014年6月30日(月) 部活動顧問への手紙と相手からの答弁書
部活動顧問へ詳しい事情説明の手紙を渡す
6月28日(土)、29日(日)は長男は部活を休み、ゆっくりと過ごしました。
30日の月曜からは普通に学校にも部活にも行き、元気で過ごしています。
私は部活動の顧問に単なる「家庭の事情」ではなく、どうしても詳細な事情を伝えたくて長男から顧問へ以下の内容の手紙を渡してもらいました。
〇〇先生へ
お世話になっております。
〇〇の父親です。
昨日18時頃中学校へ伺いましたが、〇〇先生は面談中ということでしたのでお会いしてお話しする事が出来なかったので、この手紙にてお伝えします。
先日、〇〇(長男の名前)から「今度の中体連はこの間の練習試合休んだからレギュラーで出られないと思う」と聞きました。
先週の土曜日、日曜日の部活を休んだ理由は学年主任の先生から「家庭の事情」と聞かれたかと思いますが、〇〇先生には少し詳しく伝えたいと思います。
今現在、夫婦間で離婚裁判中です。親権で折り合いが付かず裁判までいっています。
平成25年6月~平成26年6月の間は妻が家を出て行き私が子供達3人を監護しておりました。
そのため新権については私側有利で裁判は進んでおり、もう少しで決着が付く状態だったのですが、先月の6月19日に何の前触れもなく〇〇(長男の名前)が私の下へ「ママと住みたいから兄弟を連れてママの所へ行く」と置手紙をして勝手に行ってしまいました。
さすがにこれはおかしいと思い、後日〇〇(長男の名前)に会って二人きりで話し合いをしました。
私からは〇〇(長男の名前)に「今までパパの所での生活が安定しているからパパの下へ戻っておいで」、「ママとは合わせる回数をもっと増やしてあげる」(妻と子供の面会回数は調停で取り決めをされていました)等の話を〇〇(長男の名前)にしたら私の思いを理解してくれ、今回〇〇(長男の名前)が勝手に起こした行動もママに色々と指示をされて動いていた事を私に教えてくれました。
そして、26日(木)に〇〇(長男の名前)からママへ「パパの所へ戻る」という事を電話で伝えたら、妻から〇〇(長男の名前)に対する「ママの下へ来るように!」と、電話やメールで物凄くしつこい勧誘がありました。
〇〇(長男の名前)はそれに対して返答にも困り、少し怖がってもおりました。
そういった事もあり、土曜日、日曜日の部活動は〇〇(長男の名前)の精神的に疲れてしまっている点と妻が部活動の場に来て〇〇(長男の名前)の連れ去りあるいはママの所へ来るようにしつこく迫ってくる等の恐れが大いに考えられたため部活動はお休みとさせていただきました。
理由は何であろうと部活動を休んだのは事実です。
中体連に〇〇(長男の名前)をレギュラーで出すようにとのお願いの連絡ではございません。
土曜日、日曜日の部活動を休んだ理由を伝えたくて連絡をしました。
話は変わりますが、7月31日から8月4日まで家族旅行へ行くため部活動は欠席とさせていただきます。
よろしくお願いします。
この手紙に対しては特に顧問の先生から連絡はなかったです。
相手からの答弁書
そしてこの日、弁護士から「相手方から、答弁書と妻の言い分が出てきました」と連絡があり、答弁書と、妻が手書きで書かれた家出騒動についての妻の言い分と、長男自らにも書かさせた文書が提出されたようです。
平成26年第〇号 仮の地位を定める仮処分申立事件
債権者 〇〇(私の名前)
債務者 〇〇(妻の名前)
答 弁 書
平成26年6月30日
上記当事者間の御庁頻書事件について、債務者は次のとおり答弁する。
記
第1 申立の趣旨に対する答弁
1 本件申立を却下する。
との決定を求める。
第2 申立の理由に対する答弁
1 離婚に至る経緯、規権者の適格性等については、本案の離婚訴訟において双方の主張に争いがあって、判決による決着とならざるを得ない状況にあり、債務者も判決に従う所存である。
2 あくまで、本件仮処分との関係で、離婚に至る経緯のいちいちを認否する実益はないと思われるので、しない。
要は、本件仮処分申立の原因となった「子どもらの家出」が、子どもらの意思にかかわりなく、債務者の画策によって引き起こされたことか否かということであり、それについては否認する。
事の発端は、長男が、債務者と同居することを望んだことにある。
債務者は、子供の願いを受け止め、そうなるようにしてあげたいと思って協力しただけのことである。債権者の家を出て債務者と同居することを強く希望したのは長男であり、家出決行日を平成26年6月19日と決めたのも長男であり、次男,長女に意思確認したのも長男であり、同人らの家出準備をしたのも長男である。債務者は、長男の計画を支えはしたが、指示·命令めいたことはしていない。債務者が連れ去ったかのように邪推されるのは心外である。
3 長男は現在14歳であるが、14歳ともなれば、それなりの自分の意思がある。それを確認せずして、母子の交流を断つ決定を出すことは不相当と思料する。
長男の意思といっても、長男は、幼いころから異常な叱られ方をしてきたために、債権者の前に立つとすくんでしまって債権者の意思に従ってしまう(そのために、現在、長男は債権者のもとに戻らざるを得ないという気持ちにさせられている)ので、「長男はこう言っている」という債権者の言業を鵜呑みにしては、判断を誤ることになる。
そこで、債務者としては、家庭裁判所調査官等、適切な第三者において、長男一人に面談いただき、家出の動機・経緯・今後どうしたいというのが本当の気持ちなのか等々、長男の意思を是非ご調査いただいて、その調査結果に基づく裁判所の調整案に債権者・債務者双方が従うという審理を希望する。無論、本案の判決が確定するまでの間という暫定的なものとして、ということである。
以上
長男が書いた(書かされた?)文書です。
↓
(○○(私の家の町名)にいた時の状況)
お母さんがいなくて不安ですごくさびしかったです。お父さんが出てった時は、毎週のようにお父さんと会えていたのにお母さんが出てった時は、まったく会えなかったのでいやでした。
毎日家に帰ると家がまっ暗で誰もいなくてさびしかったです。
おばあちゃんの帰りが遅いのでタ飯を食べるのが20時で毎日遅くていやでした。友達とのお泊りもダメできびしかった。
お母さんとは全然会えなかったので自分から毎朝、帰り行っていた。
お父さんとおばあちゃんが言い合いをしてて、それを聞くのがすごくいやだった。
(弟と妹の様子)
弟と妹はいつもママの所に行きたいと泣いていました。
妹はいつもパパきらいとさけんでいました。妹がママの所に行きたいと泣いていたらお父さんが「うるさい、また今度言うと、どこにも連れていってあげないぞ」と怒っていました。
お母さんと会ってからは、さびしそうだったのにすごく元気になってました。でも別れたあとは毎回大泣きでした。
(お母さんの所に来てからの状況)
毎日がすごく楽しいです。 毎朝一緒に途中まで歩いて登校できる。
ぼくが学校、土日の部活から帰ってくれば必ずお母さんが「おかえり」と言ってくれるのがすごくうれしいです。
これで○○(次男の名前)と○○(長女の名前)が来ればもっと楽しいです。
(なぜ家出しようと思ったか?)
ぼくは自分の中で1ヶ月前くらいからどうすればママの所で住めるか考えていました。
どうしてもお母さんと往みたかったので自分で考えてお父さんとお母さんに手紙を書きました。
木曜日なら部活が休みなので木曜に決めていました。
前の日に弟には自分で荷物をまとめさせ、ぼくは妹と自分の分をまとめました。当日学校が終わってからお母さんのアパートに走って行き「今から家出してくる」と伝えました。
もう無茶苦茶である。
内容が妻に言われて書かされている感が満載である。
事実無根のことまで書かされて、長男はどんな思いをしながらこの文章を書いたのだろうか…
この日時点で長男は既に私の元へ戻っていることが長男の想い全てだと思います。
いくら子供を離したくないとの想いが強くても、何をしても良いと言う訳ではないと思います。