2014年7月1日(火) 家庭裁判所より急な出頭要請
弁護士から予告があった通り、家庭裁判所より急な出頭要請があり、家庭裁判判所へ行ってきました。
裁判の中で反論しておきたいため、答弁書に添付されていた長男の手書きの文書について、事前に長男の本音を確かめた。
裁判ではこの旨を陳述書として伝えた。
裁判の話し合いの結果、再度長男に対する調査官調査を実施する方向性となった。
長男には相当負担が掛かるため嫌がると思うが、夜にその話を長男にした。
場合によっては以前調査を行ったように、また〇〇(長男の名前)の所に調査官という人が話を聞きに来るかもしれない。
長男の反応は前回の調査がとても精神的に辛かったのか、非常に嫌がっていました。
出来ればやりたくない。
平日パパの所で生活して休日ママの所で生活というパターンで良いから、あの調査はやりたくない。
ちょっとまだママとの面会には抵抗があるようで迷っていました。
その時色々言われるかもね。
でも土曜日、日曜日は精神的にとても部活なんて行ける状況ではなかっただろ。
でもその時もサーフィンは行きたい。
と、話しました。
そして答弁書に添付されていた長男が書いた文書について再確認をしました。
そして調査官が再度長男に調査しに来ることについて再確認をしました。
①絶対やりたくない ②あんまやりたくない ③別にやってもいい
この三つだとどれになる?
調査官調査には相当抵抗があるようです。
最後に
- パパの所に付いていけばママとはもう会えない。
- ママの所にくればいつでもパパに会わせてあげる。
という事を前からママに言われていて心が動いてしまい、今回の行動を起こした事を教えてくれて認めてくれました。
そして長男とママとのLINEのやりとりは裁判で使用する事については長男は承諾してくれました。
2014年7月3日(木) 準備書面を提出
弁護士より仮処分の関係で、「準備書面」を裁判所に提出した。
と、報告がありました。
準備書面とは・・・??
弁護士から教えてもらいましたが、
「裁判所はこの手続きで監護権者を判断すべきだ」との意味が込められているようです。
ネットで検索すると・・・民事訴訟において、当事者が口頭弁論で陳述しようとする事項を記載し、あらかじめ裁判所に提出する書面。
との意味となります。
ほとんどの人が耳にする事がない言葉だと思います。
平成26年(家リ)第〇号 仮の地位を求める仮処分申立事件
債権者 〇〇(私の名前)
債務者 〇〇(妻の名前)
準 備 書 面 1
平成26年7月3日
〇〇家庭裁判所 御中
債権者代理人弁護士 〇〇
本件保全の必要性と緊急性について
1 今般の未成年者らの家出ないし連れ去り事件は、債務者の未成年者ら、とりわけ長男に対する不適切な働きかけが契機となって引き起こされたものである。このことは、ラインによる債務者から長男への働きかけをみれば一目瞭然である。
しかもその手段は、思春期にある男の子の母親を思う気持ちに訴えかけ、追い詰め、動揺させて、自ら行動に出るよう誘導する不適切極まりないもので、そのような働きかけが如何に未成年者を困惑させ、苦しめるものであるかは、現に不安定になっている長男の様子からも明らかなことである。
にもかかわらず、債務者は、長男の気持ちを利用した連れ去り行為を断行しておきながら、全ては子供らの意思によるものだとして自らの行為を正当化し、長男が債権者の元に戻った現在もなお、働きかけを継続している。
債務者は、「判断が出ていない今ならまだ間に合う」「すべては子供たちの意思によるものだ」との考えのもと行動していることから、未成年者らの監護権者が指定されるまで、債務者による働きかけが止むことはない。
2 一方、未成年者らは、両親の引っ張り合いの渦中で極めて不安定な状況におかれており、長男にいたっては頭痛を訴えて既に学業に支障をきたしている。
よって、未成年者らを守るためには、今日明日にも仮の監護権者を指定して、安定した環境に置く必要があり、本案の判断を待っていては、未成年者らの福祉は回復困難なまでに害されてしまう。
3 本件については、既に監護権者指定の調停において、監護に関する調査が行われ、現状維持との意見が述べられている。調査の際と現在とで、未成年者らの生活状況に大きな変動はない。
親権者の決定を行うに際し、長男の最終的な意思確認や、今回の騒動の動機を丁寧に審理するのであれば、それは本案の調査を通じてじっくり行うべき事項であって、現に害されている未成年者らの福祉を犠牲にしたまま、仮の決定を行う今、重視する事柄ではない。
本件は、あくまで、本案の判断が出るまでの間、未成年者らを安定した環境に置くための暫定的な仮処分決定であり、仮の決定を出す限度では、既に疎明は尽くされているというべきである。
以上
弁護士の先生、色々と動いていただきありがたいです。