2013年11月22日(金) 第3回調停期日
調査官の調査報告書の内容を踏まえての調停が行われました。
それでも相手は親権は譲らないと言ってきます。
そうは言っても「この調査報告書の結果では審判に移行しても結果が見えている」と裁判官と調停委員は相手に諭し、
『子の監護者の指定申立て』は取り下げて、
『子の引渡し申立て』を『面会交流の申立て』へと変更したらどうかと勧告を受けていました。
なので次回調停時までに相手はそれに対する回答を、私は具体的な面会交流内容を考えてくるように言われました。
2014年1月15日(水) 第4回調停期日
第4回目の調停へ行ってきました。
相手は和解に応じるだろうか。
先にこちらから面会交流内容などの考えを以下の通り伝えました。
- まず子の監護権者については、調査官の調査報告書等より私であることを認めてほしい(文書化)。
- その上で面会交流を認める。
- 子の連れ去りもしない事を文書化してほしい。
- 裁判となると裁判費用・弁護士費用と、お互いに高額な費用を要するため、下記の条件にて離婚成立としたい。
- 子の監護権者指定取り下げ(前回調停時に裁判官から促されていた内容)
- 子の引き渡しを面会交流へ切り替え(前回調停時に裁判官から促されていた内容)
- 親権を放棄し離婚調停で合意
- 100万円慰謝料請求
- 養育費は子供が社会人になるまで1人/月7千、計2万1千円/月
- 面会交流内容
- 長男、次男は現在交流している形で1週間に1度平日に面会(この時すでに暗黙の了解でこの様な形で面会していました)
- 長女は月に一度日曜日に交流 10:00〜16:00
- 長男、次男も日曜日の面会を求めるならば、平日の交流は無しとする。
- 慰謝料・養育費の支払いが滞る場合は子との面会に応じない。
- 子との面会が必要なくても、慰謝料、養育費の支払いはしてもらう。
- 私が行く所でもある、学校等の行事には来ないでほしい。
- 親権を譲らないのであれば、離婚訴訟を起こして慰謝料200万円を請求する。
妻の答えは「親権は譲れない」であった。
面会交流内容については私の提示した内容より回数等は増やした形で合意した。
ややこしい話しだが、妻から申し立てられた3つの調停は以下の結果となりました。
○夫婦関係調整申立(離婚)
→親権者を指定しなければ離婚できないので調停は不成立
○子の監護者の指定申立
→裁判官に促され相手が取り下げた
○子の引渡し申立
→申立ての趣旨を面会交流に変更して、それが今回以下の内容にて成立した。
調停条項
- 相手方は,申立人に対し,当事者間の長男及び二男と,月3回程度面会交流することを認め,その具体的日時,場所, 方法等については, 子らの福祉を慎重に配慮し,当事者間で別途協議して定める。なお,月1回については,日曜日とする。
- 相手方は,申立人に対し,当事者間の長女と,月1回(日曜日の日中)面会交流することを認め,その具体的日時,場所,方法等については,子の福祉を慎重に配慮し, 当事者間で別途協議して定める。
- 調停手続費用は各自の負担とする。
以上
これにて調停では離婚出来ず、離婚裁判をすることになりました。
裁判離婚までいく割合は、離婚全体での1%程度のようです。
変なところで貴重な経験をしています。
今度はこちらから訴訟を起こしてやります。